千葉県柏市 中嶋行政書士事務所

相続・遺言離婚在留許可会社設立建設業許可風俗営業許可車庫証明等を代行いたします。.

主な業務情報

関連情報・語句説明

リ ン ク 集

 遺言書作成までの流れ

☆お申込みから遺言書作成までの流れは、以下のとおりです。
●公正証書遺言の場合

@ (お客様):「遺言・相続 ご相談・ご依頼フォーム」から、申込み

     
A (当事務所):お客様に連絡し、お打合せ日時の調整

     
B (お客様、当事務所):お打合せ(相続財産、必要書類の確認、遺言書原案の作成)

     
C (当事務所、公証人):遺言書原案をもとに公証人と打合せし、公証人に遺言公正証書の案の作成を依頼する。

     
D (公証人、当事務所):公証人が作成した遺言書案を受け取り。

     
E (お客様、当事務所):お客様に遺言書案を郵送し、内容の確認。

     
F (お客様、公証人、当事務所):指定された日に、お客様(本人)、証人、当事務所の私が公証役場に出向く。

 ・公証人の前で本人が遺言の内容を述べる。
 ・公証人が、本人と証人に遺言の内容を読み聞かせ、内容の確認をする。
 ・本人及び証人が遺言書の正確なことを承認した後、各自これに署名、捺印する。
 ・公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、捺印する。
 ・3通作成し、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者に手渡される。(謄本は当事務所でお預かりもできます。)



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