|
1)法定相続分と異なる配分をしたい方
相続人それぞれの生活状況などを考慮し、財産の配分を指定できる。
2)相続人の人数・遺産の種類・数が多い方
誰が何を取得するか明確に指定しておくことで、紛争が防止できる。
3)子供がいない方
配偶者と義理の両親、義理の兄弟姉妹との話し合いは、円満に進みま
せん。
4)再婚をしている方
先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合。
5)個人企業の経営者・農業経営者の方
相続によって事業用資産が分散すると、事業を継続することができま
せん。
6)未成年者、病弱あるいは障害者の家族がいる方
財産の管理方法や相続人の世話をする後見人などを指定できる。
7)相続人の中に行方不明者や浪費家がいる方
財産を渡せない相続人や渡したくない相続人がいる場合。
8)法定相続人以外に財産分与を考えている方
死亡した息子の嫁、看護をしてくれた人、内縁の妻や婚姻外の子供
などへの遺贈
9)借金のある方
借金等の負債がある場合には、処分の方法などを指定し、残された
相続人が困らないようにしておくことが必要です。
10)公益法人などへの寄付を考えている方
↑ページの先頭へ
|
|
トップページ | 事務所概要 | よくあるご質問 | 料金の目安 | 業務実績 | お問合せ | サイトマップ |
簡単相互リンク | プライバシーポリシー | 免責事項 |
中嶋行政書士事務所トップページ |
|
「時間がない」、「面倒なことは避けたい」、「お役所は苦手」という方にご利用していただきたい行政書士事務所です。
中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20 営業時間:月曜〜金曜 9:30〜19:00
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726
E-mail:mail△37kaiketu.com(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)
主なサービス提供地域
千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、
千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、
豊島区、新宿区、渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区
茨城県:取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他 埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他
Copyright (C) 2006 中嶋行政書士事務所. All Rights Reserved.
|