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●公証役場における
法律行為に関する証書作成の基本手数料
(日本公証人連合会ホームページより抜粋)
@契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。
目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
(目的の価額) |
(手 数 料) |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
43000円に5000万円まで
ごとに13000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
95000円に5000万円まで
ごとに11000円を加算 |
10億円を超える場合 |
249000円に5000万円まで
ごとに8000円を加算 |
A数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。したがって、各相続人・受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上表により4万3000円ですが、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円を超えないときは、1万1000円を加算すると規定しているので、総額9000万円の財産を、妻に6000万円、長男に3000万円相続させる場合には、妻の手数料4万3000円、長男の手数料2万3000円のほかに、1万1000円が加算されます。
B祭祀の主宰者の指定は、算定不能の法律行為を目的とするものとして、手数料は1万1000円となりますが、遺言執行者の指定などの従属的法律行為を同一証書に記載する場合には、手数料は不要です。
C遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
D作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。
E証書の用紙代
法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を認めたものです。
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