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●法定相続分と遺留分
法定相続人 |
法定相続分 |
遺留分 |
配偶者 |
第1順位
子*1 |
第2順位
直系尊属 |
第3順位
兄弟姉妹*2 |
代襲相続 |
配偶者のみ |
1 |
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|
|
なし |
その1/2 |
子のみ |
|
1 |
|
|
あり |
その1/2 |
直系尊属(父母)のみ |
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|
1 |
|
なし |
その1/2 |
兄弟姉妹のみ |
|
|
|
1 |
あり
(子まで) |
なし |
配
偶
者
と |
子 |
1/2 |
1/2 |
|
|
子にあり |
その1/2 |
直系尊属(父母) |
2/3 |
|
1/3 |
|
なし |
その1/2 |
兄弟姉妹 |
3/4 |
|
|
1/4 |
兄弟姉妹
にあり
(子まで) |
配偶者1/2
兄弟姉妹なし |
*1:胎児、養子を含む。
*2:半血兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の1/2
遺留分
遺言によっても侵害することのできない、相続人が相続について保証されている相続財産の割合のこと。遺留分の権利者は、配偶者、子、直系尊属(親)で、兄弟姉妹には権利がない。子は、代襲相続(子が死亡して相続できないときに、孫(孫も死亡しているときには孫の子)が相続できること)が認められ、胎児についても生まれてくれば遺留分の権利者となります。
代襲相続
相続人である子の代わりにその子(または孫)が相続すること。代襲に制限は無い。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続するが、孫には権利がない。
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