千葉県柏市 中嶋行政書士事務所

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関連情報・語句説明

リ ン ク 集

 相続の承認・放棄
 
●相続の承認
 
 (1)単純承認(民法920、921条)
 相続人が、被相続人の財産及び権利義務をすべて承継することです。次の場合は、相続人が単純承認したものとみなされます。
 ・相続財産の全部または一部を処分した時
 ・相続の開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった時
 ・限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠蔽したり、消費したり、財産がある

 
 (2)限定承認(民法922〜924条)
 相続人が、相続で得たプラスの財産を限度とし、マイナスの財産を引き継ぐことを承認することです。したがって、被相続人の債務は被相続人の財産の範囲内で弁済するので、相続人が自分の財産を弁済に充てること はありません。
 ただし、限定承認は相続人全員が限定承認をしなければなりません。また、限定承認するとき は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出なければなりません
 
●相続の放棄(民法938、939条)
 相続の放棄をする者は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。相続の放棄は、単独で行なえ、放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、財産の一部の放棄は認められません。

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